2020年  4月14日 制定

2020年12月21日 改訂

2022年  8月  1日 改訂

リゾートビジネス研究会 会則

(名称)


第1条

本研究会の名称を「リゾートビジネス研究会」(以下「本会」という)とする。

(目的)


第2条

本会はリゾートビジネスに関わる開発、運営、集客、規制、人材育成などの諸課題と最新動向の研究を活動目的とする。また研究成果を広く社会に発信し、わが国におけるリゾートビジネスの健全な発展とリゾート文化の定着に資するとともに、会員相互の意見交換と交流を促し、業界を超えたネットワークの形成に寄与するものとする。

(事業内容)


第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • (1)原則として年10回(うち2回は懇親会を併催)の定期研究会を、行政、有識者、研究者、専門家などを講師に招いて実施する。
    ※各回の開催日、場所は、実施月の前々月までに事務局から連絡する。
  • (2)リゾート施設及びリゾートビジネスに関する業界の最新動向を横断的に収集、調査し、年次活動報告書にまとめて刊行する。
  • (3)本会が研究対象とするリゾート施設への会員向け視察事業を企画する。※視察参加費は、別途精算とする。
  • (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

(会員)


第4条

会員は本会の目的、事業に賛同し、事務局所定の「入会申込書」を提出 した次の者をもって構成する。

  • (1)➀正会員 (企業会員)
  • (2)➁賛助会員(自治体、教育機関及び行政機関など)

会員は定期研究会に出席することができ、年次活動報告書を受領する。また研究会が企画するリゾート研究視察団に参加(別途精算)することができる。

会員は定期研究会に入会口数1口あたり2名まで参加することができる。

(不適格事由)


第5条

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本会への入会が認められない場合がある。

  • (1) 入会申込みの登録事項に、虚偽記載等があることが認められた場合
  • (2) その他、入会に不適当な事由があると事務局が判断した場合

本会への入会を申し込む者が暴力団等の反社会的勢力等に該当または関連する場合には、本会には入会できない。

(会費)


第6条

会員は、「入会申込書」の提出とあわせて、年会費(正会員 年額28万円 /1口、賛助会員 年額5万円 /1口※税別)を、所定の期日までに納入しなければならない。

年度途中に入会の場合には、入会月から年度末までの残り月数分の会費として事務局が算出した金額を、所定の期日までに一括して納入しなければならない。

(退会)


第7条

退会は会員の自由意思とし、退会希望者は所定の手続きを行い、退会することができる。なお会員の都合による退会の場合、納入済みの会費は原則返還しないものとする。

本会に入会後、会員が暴力団等の反社会的勢力等に該当または関連することが判明した場合には、またはその疑いがある場合には、当該会員は本会から除名される。この場合、納入済みの会費は返還されないものとし、当該会員は本会に対して返金、損害賠償、その他何らの請求もできないものとする。

(事務局)


第8条

本会の事務は株式会社日本経済社が行い、同社内に事務局を置く。

  • 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー11階
  • TEL 03-6434-5276 FAX 03-6434-5609

(会計)


第9条

本会の活動経費は、会費、事業収入、その他をもって充てる。

(事業年度)


第10条

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の改正)


第11条

この会則は原則、年度内の改訂および変更は行わないものとするが、その必要が生じた場合には、事務局において検討のうえで改訂および変更することができる。

附 則

この会則は、2022年8月1日から施行する。

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